主婦が扶養の範囲内で副業できる金額と確定申告について

主婦が扶養の範囲内で副業できる金額と確定申告

家庭の金庫番として常に家計を気にしている主婦の方であれば、副業などで家計を楽にしたいと思っている人も多いのではないでしょうか。

しかし、気になるのは旦那さんの扶養となっている場合の副収入の扱い方。
敢えて扶養に入っている方であれば、副業することによって扶養が外れてしまわないか不安になりますよね。

パートをしながら、夫の扶養の範囲で副業をプラスするには、副業の収入はいくらまでOKなのか。
専業主婦が副業をする場合はどうなのかなど、それぞれの立場での扶養範囲内で仕事をするための収入について解説しましょう!

扶養の範囲内で副業として稼いでいい金額

扶養の範囲内で稼いでいい金額は主婦の方の現在の環境にもよって変わってきます。
自分がどちらに当てはまるかを把握しておきましょう。

パートなどの収入を給与所得と言い、在宅などの副業の収入は個人所得になるので報酬所得(雑所得)という言い方になります。
この二つの種類の収入をはっきりしないとなかなか理解が難しくなります。

パートなどをしていない雑所得としての場合は38万円

パートをしていない専業主婦の場合、もし副業としてパートなどを行うときには基礎控除38万円と給与所得控除65万円の合計の103万円の給与所得までは扶養範囲内で働くことができるのです。

しかし、仕事場の人間関係などのトラブルが嫌であったり、決まった時間に働きたくないという主婦は、自宅にいてできる在宅などのみで収入を得たいと考えている人もいるはずです。

ネットなどで行う在宅ワークは、パートのように企業に雇われて給料をもらうのではなく、個人事業者として報酬を得るというこということ。
そのため、報酬所得には65万円の所得控除は使えず、38万円の基礎控除だけが扶養範囲となるのです。

副業のみの場合は年間38万円を超えたら確定申告をする必要があり、それ以上稼いでしまったら夫の扶養には収まらなくなってしまいます。
逆に38万円までは確定申告の必要も、扶養外になることもありません。

パートをしている給与所得としての場合は20万円

現在パートなどをしている場合は、基礎控除38万円と特別控除65万円の合計103万円の給与所得までは扶養範囲となります。

パートとネットなどの副業と両方をする場合は、パートの給料所得が103万円ぎりぎりだった場合は、もちろん副業を入れる余地はありません。

もしパートの給与所得を変えずに副業で、いくらでも報酬所得を得れば扶養の範囲から外れます。

しかし、パートの年間収入が70万円だとしたら、そのうち65万円は控除され5万円の給与所得となります。
基礎控除は誰でも38万円の枠があるので、そこから5万円を控除して給与所得はゼロとなるのです。

基礎控除は33万円しか余地がなくなってしまい、パートの他に副業を行いながら扶養内でいるためには、この場合なら33万円の報酬収入しか稼げません。

パートの収入が65万円の特別控除以上の給与所得が出てしまった場合は、副業の報酬収入が20万円を超えた時点で申告も必要となります。

金額の違いは「基礎控除」によるもの

配偶者控除

つまり扶養範囲内で在宅副業などを行う場合、基礎控除の38万円内で自分はどうすればいいのかということを考えるべきです。

パートなどは特別控除の65万円を使うことができますが、在宅ワークや副業などの場合は基礎控除の38万円だけしか控除がないことをしっかり頭に入れておきましょう。

参考サイト

家族と税|国税庁

確定申告をしなければいけない人

ここまで解説したことを踏まえると、確定申告が必要な人がどんな人かが自然とわかると思います。
確定申告は法律で定められたものなので、しっかり申告しなければいけません。

確定申告が必要な人
  • 給与所得がなく38万円以上稼ぐ人
  • 給与所得があり20万円以上稼ぐ人

給与所得がなく38万円以上稼ぐ人

専業主婦など他にパートなどしていない人の場合、在宅ワークや副業・内職を行うと基本控除の38万円を使うことができます。
そのため、38万円までは申告をする必要もなく、扶養から外れる心配もないのです。

逆に38万円を超す場合は、超した金額が報酬所得となるので、それに税金がかかったり扶養から外れるなどということになるため申告をする必要があります。

給与所得があり20万円以上稼ぐ人

パートなどの給与所得がある場合、65万円までは特別控除が使われるのでそれ以上が給与所得となります。
もしこの給与所得が出てしまった場合は基本控除を利用することになります。

例えば給与収入が80万円の場合は65万円まで特別控除され、15万円が給与所得となるのです。

もちろん特別控除の38円から15万円は控除対処となりますが基礎控除は23万円しかなくなってしまうのです。
この場合は、副業収入が20万円を超したら申告が必要となります。

注意点は売上ではなく利益の計上となること

例えば副業がオークションや中古販売、もの作り販売など何かを売るという場合は、純粋な売り上げに関して報酬所得とするものではありません。

材料費などいろいろな必要経費があり、それらをすべて売り上げから引いた純粋な利益の部分が課税の対象となるのです。

必要経費などを入れた売り上げを計上してしまう、つまり確定申告をしっかりと行わないと大きな損害となってしまいます。

フリマアプリやオークションなどでの収入のポイント

副収入を得る方法はいろいろありますが、その中でフリマアプリやオークションサイトを使用して副収入を得た場合、販売した商品によって課税対象かそうでないかも分かれてきます。

不用品を売ったものは課税対象ではない

不用品や中古品を売った場合は課税対象になりません。

「今まで使っていたけどもう飽きたから要らないもの」
「買ってみたらイメージと違ったもの」
「間違って買ってしまったもの」
など、最近はフリマアプリやオークションサイトを使用して売っている人も多いと思います。

収入ぎりぎりまで特別控除や基本控除を使用していても、扶養から外されることはないのです。

ハンドメイド作品などは課税対象

同じフリマアプリを使用しての販売ですが、最近ではハンドメイド作品などを売るというケースも人気となっています。
この場合は商売をしているということで基礎控除の38万円の控除を受けることができ、それ以上は申告が必要となります。

もちろんこれを超してしまえば扶養範囲から外れてしまうということにもなるので、注意しなければなりません。

また、中古の商品であっても、売るために自分が古着屋やリサイクルショップで購入してきたものを売る場合は、課税対象となってしまいます。

売るために商品を調達したり作成する場合は、すべて課税対象となることを忘れないようにしましょう。
特別控除だけしか利用できないので38万円となります。

ただし、ハンドメイド作品などを売る場合は材料費や仕入れ代が掛かっていることもあると思いますが、こちらは経費として計上できます。

【まとめ】確定申告をしなかった場合は追徴課税が来るため注意しよう

確定申告

主婦の確定申告に関して解説しました。
自分がどの状況かを確認し、副業である程度の金額を稼いだ場合はしっかり確定申告をするようにしましょう。

ちなみに確定申告を怠ってしまった場合は追徴課税が来ます。
不要なお金を支払うことにならないように注意しましょう。

「数百~数千円ほど超えてしまったのだけど、それでも確定申告は必要なの?」
という疑問もよくありますが、正直言ってこの辺はグレーゾーンです。

法律上きっちりするためにも、少しでも超えてしまった場合は確定申告をしておくようにしましょう。