副業をする上で多くの人が心配することが本業である会社にバレないか、ということだと思います。
そこで思いつくのが「給料が現金で支給された場合は会社にバレないのではないか?」ということ。
確かに口座を通して支給されない限り、「報酬を得た」と自分に目に見えた形跡がつくことはありません。
これは結論から言ってケースバイケースと言えると思います。
確かに理論上バレるわけではありませんが、その後の自分の行動によっては会社にバレてしまう可能性もあります。
ここでは給料を現金手渡しで貰うことについて考えてみたいと思います。
目次
理論上は手渡しであればバレることはない
どういう形で手渡しになるかは副業先にもよるかと思いますが、基本的に給料を手渡しで貰ったその時点では会社にバレることはありません。
たとえ給料明細を貰っていたとしても“あくまでその時点”ではバレることはないはずです。
給料の受け渡しは基本的に銀行口座での動きで見られています。
自身の口座に報酬が支給されたという記載が無ければ副収入を得たということにはなりません。
手渡しで貰っても会社に副業がバレるケース
確定申告をした時
確定申告をした場合はのちに会社にバレるケースはあります。
特に会社によっては特別徴収として会社が住民税を収めている場合はその人の年収を知っておく必要があるため、副業で得た収入を確定申告した際は会社側にも報告されることとなります。
※年間20万以上の副収入があった場合は確定申告をしなければいけません
ただし、会社側が普通徴収の方法をとっている場合はその限りではありません。
普通徴収の場合、会社は会社での給与を税務署に報告していることになり、税務署から自宅に住民税の請求書が届くため、会社にはバレにくいと言えます。
同僚や後輩に副業を知られている時
これは完全に人間同士の信頼関係になってしまいますが、会社の同僚や先輩・後輩に副業をしていることを知られている場合、その事を報告された時は会社にバレることとなります。
会社によっては副業禁止の企業もあるため、最悪の場合は会社をクビになってしまうこともあります。
口コミ・噂・秘密というのは口止めしていても伝わってしまうことが殆どだと思います。
よっぽど信頼できる仲間でない限り、副業をしていることは内緒にしておく方がいいかもしれません。
手渡しで貰っても税務署にバレてしまうケース
副業の給料を貰うにあたって会社に知られることに問題が無くても、税金のことを考えて手渡しで貰いたいと考えている人もいるかと思います。
上記でも書いた通り、たしかに手渡しで貰ってた場合は口座に報酬を貰ったという形跡が付かないため、税務署にもバレにくいということはあります。
ちなみに年間20万以上の副収入があった場合は確定申告をすることが義務付けられているため、下記の内容は斡旋するものではありません。
すべて自己責任でお願いします。
同じ副業先から報酬を貰い過ぎている
1回や2回の受取であればバレるケースは少ないかもしれないですが、何度も受け取った場合はバレてしまう可能性あります。
報酬を支払う側(企業側)がその給料(経費)をどう処理しているかにもよりますが、人件費として決算時に税務署に給与支払報告書を提出していた場合、その額によっては支払先も調べられることとなります。
特にその額が20万以上(確定申告が必要な額)のような大きな金額であれば税務署から支払い側に調査が入る可能性があります。
つまり直接的に税務署から連絡が来るわけではありませんが、支払い側の処理の方法や対応状況によっては自分に連絡が来る可能性があるというわけです。
税務署にバレるかどうかに関しては企業側の処理方法のみに尽きると思います。
脱税をした場合は追徴課税が来ます
理論上から言うと手渡しでもらっていた場合、確かにこちらが申告しなければ副業がバレる可能性は低いです。
税務署側も労力を使うため、数万円ほどの金額で一個人に連絡を取るというケースは少ないようです。
ただし、絶対にバレないというわけではありません。
もちろん、申告が必要な金額の報酬があるにも関わらず、申告しなかった場合は脱税ということで追徴課税が来ることとなります。
申告しない場合は無申告加算税という項目になり、税額の15%相当額、50万円を超える金額には20%相当額の税金が課税されることになります。
参考資料:加算税の概要(財務省のHP)
結果、本末転倒ということになりかねないので、副業で得た副収入も20万円を超えた場合はしっかり申告するようにしましょう。